会員規約

第1条(名称・目的) 

このチアリーディングクラブ(以下本クラブ)の名称は、ICSC FAIRIES Athletics(アイシーエスシーフェアリーズアスレティクス)と称する。

第5条第1項に基づき入会を許可された者(以下「会員」という。)に対し、チアリーディングレッスン、タンブリング(体操)・バレエ等の各種レッスンを提供し、これらを通じて幼児期・少年期の心身共に健康な成長の手助けを行うことを活動の目的とする。

 

第2条 (規約)

本規約は、本クラブが提供するレッスンを受講する会員が、レッスンを受講する際の規約について定めたものとする。

 

第3条 (適用範囲) 

本規約は、本クラブを利用される全ての会員に適用する。

2.本クラブに入会申込みをした時点で本規約に同意したものとみなされる。

 

第4条 (入会資格)

本クラブの会員になるためには、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。 

 1. 本クラブの目的に賛同する者

 2. 各クラスの対象年齢および条件に該当する者

 3. スポーツを行うに適した健康状態である者

 

第5条 (入会手続き) 

本クラブに入会を希望する者は、指定フォームから所定の手続きに従い本クラブに申し込み完了後、本クラブが入会を許可した時点をもって会員になるものとする。

2.会員は、前項に基づき会員となった後、所定のクラスへ参加することができる。

 

第6条 (会費) 

会費とは次の各号に掲げるものをいい、詳細は別途定めるものとする。

 1. 入会金

 2. 年会費

 3. 月会費

2.年会費は本クラブの施設・備品の管理、運営維持のための各種サービスに対する協力金として支払うものとする。

3.月会費は毎月のレッスンの対価として支払うものとする。

4.会員の家族が入会する場合、2人目以降の新規入会金は免除されるものとする。また、年会費は半額、月会費は各クラスにて定める割引を適用する。

 

第7条 (会費の支払い) 

年会費は退会の意がない限り毎年会員が入会した月の1日に発生するものとする。

2.月会費は対象月の毎月1日に発生するものとする。

3.会員が月の途中で入会した場合、入会した月の月会費は、1ヵ月あたりの月会費に応じ、以下の表に定める金額に入会した月に受講するレッスンの回数分を乗じた金額を入会時に支払うものとする。

 ① 月会費が4,000円の場合  1,100円

 ② 月会費が4,500円の場合  1,200円

 ③ 月会費が5,000円の場合  1,300円

4.会員は、入会申し込み後1週間以内に、入会金、初年度年会費および入会した月の月会費を本クラブの指定した方法で速やかに支払わなければならない。

  

第8条 (会費の不返還) 

一旦入金した入会金、年会費は、理由の如何を問わず返金しない。

2.会員がレッスンを欠席した場合であっても、月会費は返金しない。

3.レッスンが休講となった場合の月会費の返金については、次の各号に定める通りとする。

 1. 当該月で一度もレッスンを行うことができなかった場合 本クラブは月会費について会員に返金することができる。

 2. 前号以外の場合 休講の回数に応じた返金はせず、代替レッスンを行うものとする。

4.会員は、前項各号に掲げる場合であっても、前条第1項に基づき年会費を支払わなければならないものとする。

 

第9条 (練習日、期間および時間) 

本クラブの練習日、期間、時間については各クラスの定める年間計画において定めるものとする。

2.使用施設もしくは大会のスケジュール変更、新型コロナウイルス感染症の拡大や天災、講師の怪我や体調不良、その他の社会情勢の著しい変化などやむをえない事情により、年度の途中に、各教室で定められた練習日、時間、期間等を変更することがある。

3.クラス、練習日、レッスン時間は、年度ごとに見直す場合がある。

4.新型コロナウイルス感染症の拡大や天災、有事などの社会情勢の著しい変化により、会員が教室に来場しクラスを開講することが困難または危険と本クラブが判断した場合、本クラブはクラスをオンラインなど別方法に切り替えてレッスンを継続することができる。

 

第10条 (休会) 

会員は、所属するクラスの休会(継続して1ヶ月以上3ヶ月以内を休む場合をいう)を希望する会員は、休会を開始する月の前月10 日までにメールにて申し出を行い、指定フォーマットにて届け出を行わなければならない。

2.休会の期間は3ヶ月以内とし、その期間の月会費として1,000円(税別)を毎月納入しなければならない。

3.事前に申し入れた休会の期間が経過し延長の打診のないときは自動的に復会となり、会員は復会月から月会費を通常通り支払わなくてはならない。

4.本クラブのレッスン中の怪我と証明できる場合または受験学年の受験に係る期間は、休会期間の月会費は免除される。

 

第11条 (退会) 

退会を希望する会員は、退会希望の前月10日までにメールにて本クラブ事務局へ届け出なくてはならない。

2.月の途中での退会を希望した場合も、退会を希望する月の末日まで在籍するものとし、回数に乗じた月会費の返金等は行わないものとする。

 

第12条 (大会、講習会等) 

大会、講習会・イベント・発表会会場までの送迎に関しては、会員各自で行うものとする。

2.大会、講習会・イベント・発表会への参加に関しては、本クラブ名称にて参加するものとする。

3.大会は出場する大会の主催団体規定の規約・競技ルールに準ずる。

4.大会へ出場する者は、指導者によるセレクションを行い、指導者・クラブの承認を経て決定する場合もある。

5.会員は、会費とは別途参加費用や個人にかかる必要経費について負担するものとする。

 

第13条 (保護者の協力) 

保護者は、本クラブの運営が円滑に行われるように可能な限り協力を要請する。 

 1. 連絡事項の把握

 2. レッスン欠席の事前連絡

 3. 施設の確保への協力

 4. 競技会・イベント等の引率

 5. 安全の確保や持ち物、用具の管理

 6. 本クラブ会員の体調管理

 7. その他、本クラブと保護者は協力して活動を行っていくこと

2.会員の保護者が閲覧や参加をする場合は次の事項を厳守しなければならない。

 1. 会員の保護者は、送迎を、規定時間内に行わなければならない。

 2. 会員の保護者がレッスンに参加したことによる、事故やけがに関しては、本クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、一切補償しない。

 3. 会員の保護者は本クラブに関して、カリキュラム、演技内容等に変更を求めないものとする。

 4. 会員の保護者が閲覧することができるのは基本的に本クラブより指定された保護者参観の日程みとする。

 5. 会員の保護者は、本クラブが許可をした場合のみ、会員以外の動画を撮影することができる。

 

第14条 (レッスン時の服装)

会員は、本クラブに、運動のできる格好で参加しなければならない。デニム生地の衣類、ジッパー含む金具付きの衣類の着用、髪飾りなどを着用することは禁止とする。特に、タンブリングクラス、大会クラス(チアリーディング部門)でのヘアピンの着用は厳禁とする。

2.本クラブにおいて使用するチアシューズは、会員個人で準備するものとする。会員は、本クラブにおいてチアシューズを履かない場合、チアシューズに代替するシューズを準備しなければならない。

3.会員は、本クラブに参加するにあたり、着替えや汗拭きタオル、飲み物、シューズを拭く雑巾などを各自準備するものとする。

 

第15条 (会員の健康管理)  

会員の保護者は、練習日当日には会員の健康状態をよく観察し、練習日には必ず体温を測り、平熱以上ある者は必ず申し出なければならない。以下に当てはまる場合は、本クラブの練習に参加することはできない。

 ① 平熱を超える発熱(37.5℃以上)

 ② 咳やのどの痛みなど風邪の症状

 ③ 体のだるさ、息苦しさ

 ④ 嗅覚や味覚の異常

 ⑤ 体が重く感じる、疲れやすい等

 ⑥ 新型コロナウイルス感染症「陽性」とされた方と濃厚接触がある

 ⑦ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる人がいる

 ⑧ 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域への渡航または当該在住者との濃厚接触がある

2.上記以外でも、嘔吐・下痢、過度の外傷等、練習に差障りが出ると思われる症状がある場合は、本クラブの練習に参加することはできない。

3.会員の保護者は、会員の身体を常に清潔にし、ツメを切ったうえで練習にあたらせなければならない。また、練習日には、入浴等をさせる等、疲労が残らない様に留意するものとする。

 

第16条 (事故・ケガ・病気) 

会員は、本クラブの活動にあたっては利用施設管理責任者並びに指導員の指示に従い、自己の責任において行動するものとし、これに違反して盗難、傷害等の事故が起こった場合には、本クラブおよび指導員等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。

2.活動中およびその活動場所への往復の事故やけがに対する補償は、スポーツ安全保険の範囲内とする。

3.体験レッスン時による事故やけが、盗難、傷害等の事故が起こっても、本クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、本クラブおよび指導員に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。

4.発作の有無に関わらずアレルギーを含む持病がある場合は必ず入会時に申し出なければならない。

5. 感染症等のリスク下において、参加する会員はウィルス感染などのリスクがある事に対して同意をした上でレッスン参加を行うものとし、本クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、本クラブおよび指導員等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。

6.地震・火災などの天災による被害それによるけが等は、いかなる事由に関しても損害賠償請求の責任を負わないものとする。

 

第17条 (応急処置) 

会員がレッスン中に負傷した場合の応急処置について以下に示す通りとする。 

 1. 本クラブスタッフは状況を確認し、応急処置を行う。また、保護者や施設責任者と協力して対応すること。 

 2. 医療機関受診の必要性が生じた場合はその指示を行うこととする。但し、その後の治療・通院・入院・手術については各ご家庭の責任で行うこととし、本クラブでは責任を負わないものとする。 

 

第18条 (利用施設・練習備品の破損) 

会員は、故意または過失により、活動中に利用施設器具等を破損させた場合には、損害賠償の責任を負う。

  

第19条 (会員情報の変更について) 

会員は、住所、連絡先等、入会申込手続きの際の記載事項に変更があった場合には、速やかに、メールにて、その旨を本クラブ事務局へ届け出なければならない。

 

第20条 (資格の喪失) 

会員は、以下に該当した場合、会員としての資格を喪失する。 

 1. 退会届を提出したとき。 

 2. 本人の死亡もしくは失踪宣告を受けたとき。

 3. 正当な理由なく会費を一ヶ月以上滞納し、本クラブから会費の納入の催告を受けても納入しないとき。

 4. 除名されたとき。

 

第21条 (除名) 

会員が以下に該当するに至ったとき、これを除名することができる。この場合、その会員に対して、事前に弁明の機会を与えなければならない。但し、弁明の機会を放棄した場合はこの限りではない。 

 1. この規約に違反したとき。 

 2. 本クラブに損害をあたえたとき、又は本クラブの名誉を傷つけたとき、他の会員に迷惑をかけたとき。

 3. 会員は規約に違反し本クラブに損害を与えた場合、本クラブからの損害賠償請求を防ぐことができない。ただし、是正勧告を与えて1週間以内に規約に従い、損失を補填した場合は、その限りではない。

 

第22条 (個人情報・肖像権) 

会員ならびにその保護者は、以下について入会時点で了解したこととする。 

 1. 本クラブの運営上、知り得た会員の個人情報については、本クラブの事業にのみ使用し、第三者に無断で公表しない。但し、本クラブの事業に必要と認めた第三者には会員への許諾をもとに情報を開示する場合がある。 

 2. 本クラブの主催する全ての活動における写真や動画の素材に関し、自由にSNSや動画サイトを含む全てのメディアに掲載することができ、会員はこれを承諾し、会員の肖像権、著作権その他の権利の侵害および個人情報保護法の違反を主張しないものとする。 

 

第23条 (解散) 

やむを得ざる事情による場合に限り、3か月前の告知をすることにより、本クラブを解散することができる。

2.解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができる。

3.本クラブ解散の場合、会員に対しての近隣エリアの情報提供は行うが、特別の補償は行わない。

 

第24条 (合意管轄)

本規約等に関して紛争が生じた場合、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

第25条 (細則)

本規約に定めのない事項および運営上必要な細則は本クラブ、クラスが別に定め、会員はそれに従う。

 

第26条 (改定)

本規約の改定は本クラブが必要に応じ、これを行うことができる。

 

施行

2021年4月1日

改定

2022年2月1日